2019.02.26
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解体工事許可、5月末日で経過措置期間が終了
5月末までに解体工事業許可業種追加の申請を!
解体工事業許可が2016年6月に新設され、今年の5月末日で経過措置期間が終了します。
とび・土工工事業の許可を取得していて引き続き解体工事を行う業者は、5月末までに解体工事業許可業種追加の申請をする必要があります。
東京土建文京支部では建設業許可・経営事項審査のご相談や社会保険加入について詳しいご相談に乗っています。
不明な点はぜひ東京土建までご相談下さい。