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2020.04.16

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4月13日より、雇用調整助成金の膨大な手間が半減!

雇用調整助成金の申請方法が4月13日から大幅に簡素化されます

 

雇用調整助成金の申請方法が4月13日から大幅に簡素化され、記載事項が5割削減されました。

また、支給までの期間が2か月から1か月に短縮されます。

専門家(社労士など)に依頼せずとも、事業主自身が申請できることをも念頭に入れた

改定だと思われます。

 

主な簡素化の項目は以下の通りです。

 ・記載事項を約5割削減73事項→38事項に削減(▲35事項)

 ・計画届は事後提出可能(~6月30日まで)

 ・添付書類の削減

 ・記載事項の大幅な簡略化

 ・添付書類は既存書類で可に

 ・厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク

 

主なところでは・・・

☆申請には「計画届」と「支給申請」が必要でしたが、

 ⇒「計画届」の後提出が可能になりました。

☆申請用に指定の書類を作成しなければなりませんでしたが、

 ⇒事業所で使用している書類の提出で可能になっています。

例えば・・・「雇用調整事業所の事業活動の状況に関する申出書」を作成する。

 ⇒代わりに売上簿などの売上の分かる既存書類を提出する。

 

今までのような書類を作成し添付書類を用意するなど、分かりにくく膨大な手間を要していたものが、作成が不要になった書類や事業上使用している書類で代用するこになっています。

詳しくは別紙の厚生労働省の書類をご確認ください。

 

■厚生労働省による説明動画はこちら↓

https://www.youtube.com/watch?v=Llp_jfNJtPU

 

 

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