2020.06.04
組合員の方
収入減少に対応した土建国保料減免の実施について
収入が減少した組合員及び家族の生活再建支援のため、土建保険料の減免を実施します!
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した組合員及び家族の生活再建を支援するため、国民健康保険法に基づき、土建保険料の減免を実施します。
手続きの詳細について、まだ決まっていない部分もありますが、対象になりそうな場合は
取り急ぎ支部までご連絡下さい。個別にご案内していきます。
①対象者
a.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者(世帯主)が死亡した世帯
b.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者(世帯主)が重篤な傷病を負った世帯
c.新型コロナウイルス感染症の影響により、組合員の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入のいずれかの減少が見込まれ、当該減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額。以下同じ。)が前年の当該事業収入等の額の3/10以上である世帯
②減免額
a.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡した世帯 全額(免除)
b.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が重篤な傷病を負った世帯 全額(免除)
c.新型コロナウイルス感染症の影響により、組合員の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入のいずれかの減少が見込まれ、当該減少額が前年の当該事業収入等の額の3/10以上である世帯
〈減少率と減額又は免除割合〉
●5/10以上…全額免除
●5/10未満〜4/10以上…3/4免除
●4/10未満〜3/10以上…2/4免除
③減免期間
2020年2月から2021年3月までの期間で、国保組合が定める期間
※最初の7カ月間(2020年2月~8月まで)を減免適用し、残り7カ月間(2020年9月~2021年3月まで)を延長適用について、その時の感染症拡大状況や経済状況を総合的に判断します。