2020.07.03
組合員の方
新型コロナ対策として土建国保料減免等を実施します
「保険料の減額・免除」と「新型コロナウ イルス感染症手当金」制度を実施、該当される場合はぜひご相談・ご活用ください!
東京土建国保では新型コロナ対策として、「保険料の減額・免除」と「新型コロナウイルス感染症手金」制度を実施します。まずは、文京支部または、国保組合にご相談のうえ、該当される場合はぜひご活用ください。
◎保険料の減額・免除とは
「保険料の減額・免除」は、新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者(世帯主)が死亡、または重篤な傷病を負った組合員や、新型コロナウイルスの影響等により、収入が減少した組合員に対して、生活再建を支援するために保険料の減免を行なう制度です。添付PDF(1-2p)ご参照ください。
◎10分の3以上の収入減が基準
新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者(世帯主)が死亡、または重篤な傷病を負った場合は、保険料が全額免除になります。また、前年の収入と比べ、今年の収入見込みが10分の3以上減少する組合員は、保険料が減額、または免除になる場合があります。
その場合、収入の減少率に応じて、保険料の減額と免除月数を決定します。収入の減少率は、申請時点までの一定期間の帳簿や給与明細書等により、年間を通じた収入の見通しを立ててもらうなど、一定の合理性を担保しつつ、国保組合で判断します。なお、収入とは、組合員の事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入のうち、いずれか一つを指します。
当面の間は、
2020年2月〜9月分までの保険料を対象に減額・免除を行ない、
申請期限は2020年12月24日(木)までとします。
2020年10月分以降の実施については、感染拡大状況や社会・経済状況等を勘案しながら今後判断します。申請手続をされる場合は、あらかじめ電話等でご自身が基準・条件に該当されているか、文京支部や国保組合に確認ください。
◎コロナウイルス感染症手当金について
新型コロナウイルスに感染、または発熱等の症状があり感染が疑われることで、療養のため仕事をすることができず、給与等の全部または一部が受けられない被保険者で4日以上仕事を休んでいる方は「新型コロナウイルス感染症手当金」が支給されます。別途ご案内しますので、支部までご連絡ください。感染症手当金についてこちらの添付PDF(3-4p)の内容もご参照ください。