2020.10.09
組合員の方
土建国保減免の対象拡大
秋以降の収入減に対応する減免対策について
建設産業においては、新型コロナの影響で「秋以降に受注減が激しくなる」等の意見が寄せられていることから、保険料減免制度の秋以降の対応を講じました。
①減免期間の延長は行わない
②8月以降の収入減が30%以上になる場合、現行の減免制度に対応する
③収入減少の試算は、2月以降11月までの任意の4カ月の収入を3倍し、前年収入対比で
30%以上の減少となる場合
に減免実施とします。
2月~7月までの2カ月間で30%以上の減少にならない実情を考慮して、
4カ月分の収入としたものです。
すでに4カ月および6カ月免除となった方が、減少幅が増えた場合にも、
減少割合に応じて免除月数を加算します(最大8カ月=2月~9月分)。
申請締め切りは12月24日(木)となります。
すべて、納付済みの保険料還付となります。なお、2月~7月までの任意の2カ月で減免対象になる方の申請も同時に受付・審査・決定していきます。
<2020年度収入見込みと前年収入比の計算と免除期間>
A ) 20年度収入見込み…2~11月までの任意の4カ月の収入合計×3
(もしくは2~7月までの任意の2カ月の収入合計×6)
B ) 2019年度収入
C ) 前年度比減収割合計算/100-A÷B=C
■Cが30%以上40%未満 →2月~5月分の保険料免除(4カ月)
■Cが40%以上50%未満 →2月~7月分の保険料免除(6カ月)
■Cが50%以上→2月~9月分の保険料免除(8カ月)