お知らせ

2020.10.09

組合員の方

土建国保減免の対象拡大

秋以降の収入減に対応する減免対策について

 

建設産業においては、新型コロナの影響で「秋以降に受注減が激しくなる」等の意見が寄せられていることから、保険料減免制度の秋以降の対応を講じました。

 

①減免期間の延長は行わない

②8月以降の収入減が30%以上になる場合、現行の減免制度に対応する

③収入減少の試算は、2月以降11月までの任意の4カ月の収入を3倍し、前年収入対比で

 30%以上の減少となる場合

 

に減免実施とします。

 

2月~7月までの2カ月間で30%以上の減少にならない実情を考慮して、

4カ月分の収入としたものです。

すでに4カ月および6カ月免除となった方が、減少幅が増えた場合にも、

減少割合に応じて免除月数を加算します(最大8カ月=2月~9月分)。

申請締め切りは12月24日(木)となります。

 

すべて、納付済みの保険料還付となります。なお、2月~7月までの任意の2カ月で減免対象になる方の申請も同時に受付・審査・決定していきます。

 

 

<2020年度収入見込みと前年収入比の計算と免除期間>

 

A ) 20年度収入見込み…2~11月までの任意の4カ月の収入合計×3

  (もしくは2~7月までの任意の2カ月の収入合計×6)

 

B ) 2019年度収入

 

C ) 前年度比減収割合計算/100-A÷B=C

 

■Cが30%以上40%未満 →2月~5月分の保険料免除(4カ月)

 

■Cが40%以上50%未満 →2月~7月分の保険料免除(6カ月)

 

■Cが50%以上→2月~9月分の保険料免除(8カ月)

 

 

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