お知らせ

2021.02.18

加入希望の方

組合員の方

確定申告は4月15日(木)まで。持続化給付金、家賃支援金も申告を!

今年から、給与所得控除や基礎控除の金額が変更となり、期限が1カ月延長されましたので忘れずに申告しましょう。

 

コロナ対策の給付金で「持続化給付金」が給付された場合

申請した際の収入に応じて「事業収入」、「雑収入」、「一時収入」

いづれかの勘定科目で帳簿づけして確定申告の必要があります。

 

その他「家賃支援金」については「事業収入」となります。

ちなみ10万円の「特定定額給付金」は非課税なので確定申告は不要です。

 

今年から、給与所得控除や基礎控除の金額が変更となります。

また、コロナの影響で申告期限が1カ月延長され4月15日(木)までとなっています。

 

昨年から

◎独立開業した人

◎転職をして2社以上から給料が支払われた人

 

など、確定申告でご不明な点がありましたらお問い合わせください(組合員のみ)。

お問い合わせはこちらから

 

ぜひ、こちらの

オンラインパンフレットもご参照下さい

 

 

一覧に戻る

加入申し込み・お問い合わせはこちら

PAGE TOP