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2021.03.26

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テレワーク中の労災補償について

東京土建では労働保険の加入脱退手続き、労災給付の申請など行っていますのでお任せください!

 

コロナ禍で在宅勤務(テレワーク)が増えていますが、在宅勤務中のケガでも

労災になる場合と労災にならない場合があります。

 

 

Q .次のテレワーク中のケガに関して、労災が適用されるのはどれでしょうか?

 

①作業中にトイレに行こうとしたら転んでケガをした

②休憩中にご飯を買いに出たら転んでケガをした

WEB会議に備えて室内を片付けていたら腰を痛めた

 

A.答えは①の場合のみが労災適用となり、

 ②③は労災にはなりません。

 

基準になるのは「業務遂行性」と「業務起因性」です。

 

下記リンクもご参照下さい。

厚生労働省の「テレワーク総合ポータルサイト」

 

東京土建文京支部は認可を受けた労働保険事務組合として、労働保険の加入脱退手続き、

労災給付の申請などを行っています。労働保険も、東京土建にお任せください。

 

 

<以下、テレワーク総合ポータルサイトより抜粋>

テレワークをする人にも、通常の従業員と同様に労災保険法が適用されます。業務上災害と

認定されるためには、業務遂行性と業務起因性の2つの要件を満たさなければなりません。

 

業務遂行性とは

1.「労働者が労働契約に基づいて事業主の支配下にある状態」を言います。

災害発生時に仕事をしていたかどうかが問われます。

 

また、業務起因性は

2.「業務または業務行為を含めて、労働者が労働契約に基づいて事業主の支配下にある状態に伴って危険が現実化したものと経験則上認められること」をいいます。

 

テレワーク勤務においても、業務遂行性と業務起因性を鑑み、負傷や疾病が発生した具体的状況によって、個別に労働災害の適否が判断されます。

たとえ就業時間内であっても、自宅内のベランダで洗濯物を取り込む行為や、個人宛の郵便物を受け取る行為で、転んで怪我をした場合等、私的行為が原因であるものは、業務上の災害とはなりません。

 

 

テレワーク中の労災補償について

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