2021.05.21
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【休業支援金・給付金】日給月給の建設労働者も対象!
2024年3月まで延長!コロナの影響で収入が減ってしまった方は、日額最大11,000円の給付が受けられます。
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(11月1日、12月1日更新)
- ・ここでは都内中小建設業・建築設計事務所で下記のケースを前提にまとめています。(資本金3億円以下 または従業員 300 人以下)
- 事業主が休業手当を支払うことができなかった場合(事業主提出)
- 日給月給で働いている労働者で、コロナの影響で労働日数が減り、収入が減ってしまった場合(本人申請)
- 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金制度の詳細は厚生労働省のホームページでご確認ください。
- ●支援金額の算出方法
「1日当たり支給額」(A) × 「休業実績」(B)
(A) = 休業開始前賃金日額×80%
(B) = 対象月の歴日数-(就労した日数+自己都合で休んだ日数)
例えば、日当15000円の労働者が、1月~3月には20日ずつ(3カ月で60日)働いていてが、4月の勤務日数が10日だった場合について解説します。
(対象期間中に自己都合の休暇は無かったこととします)
(A)「1日当たり支給額」の算出方法・・・上限額は下表を参照
①まず休業開始前賃金日額を算出します
15,000円×60日÷90日×90%=9,000円
②つぎに1日当たり平均賃金に80%を掛けます
9,000円×80%=7,200円
(B)「休業実績」の算出方法 ={対象月の歴日数-(就労した日数+自己都合で休んだ日数)}
- 4月の歴日数(30日間)から、就労10日間、自己都合の休み0日を差し引きます
30日-(10日+0日)=20日
4月の支援金額 (A)7,200円×(B)20日=144,000円
※休業支援金・給付金は労働者名義の口座へ直接振り込まれます。
- ●申請期間と支給上限日額
【休業支援金・給付金】は、コロナの影響で休業させられた(労働日数が減った)労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方に対する給付金です。
休業手当を支払っている場合は【雇用調整助成金】が活用できます。
事業主・一人親方の売上げ減少に対する支援制度は、【月次支援金】があります。