お知らせ

2021.05.21

加入希望の方

組合員の方

【休業支援金・給付金】日給月給の建設労働者も対象!

2024年3月まで延長!コロナの影響で収入が減ってしまった方は、日額最大11,000円の給付が受けられます。

  • (11月1日、12月1日更新 

     

     

    • ・ここでは都内中小建設業・建築設計事務所で下記のケースを前提にまとめています。(資本金3億円以下 または従業員 300 人以下
    1. 事業主が休業手当を支払うことができなかった場合(事業主提出) 
    2. 日給月給で働いている労働者で、コロナの影響で労働日数が減り、収入が減ってしまった場合(本人申請) 

     

     

     

    • ●支援金額の算出方法

     

    1日当たり支給額(A) × 「休業実績」(B) 

    (A) = 休業開始前賃金日額×80% 

    (B) = 対象月の歴日数-(就労した日数+自己都合で休んだ日数) 

     

     

    例えば、日当15000円の労働者が、1月~3月には20日ずつ(3カ月で60日)働いていてが、4月の勤務日数が10日だった場合について解説します。 

    (対象期間中に自己都合の休暇は無かったこととします) 

     

    (A)「1日当たり支給額」の算出方法・・・上限額は下表を参照 

     

    ①まず休業開始前賃金日額を算出します 

    15,000円×60日÷90日×90%=9,000円 

     

    ②つぎに1日当たり平均賃金に80%を掛けます 

    9,000円×80%=7,200円 

     

    (B)「休業実績」の算出方法 ={対象月の歴日数-(就労した日数+自己都合で休んだ日数)} 

     

    1. 4月の歴日数(30日間)から、就労10日間、自己都合の休み0日を差し引きます 

    30日-10日+0日)=20日 

     

     

    4月の支援金額 (A)7,200円×(B)20日=144,000円 

    ※休業支援金・給付金は労働者名義の口座へ直接振り込まれます。 

     

    • ●申請期間と支給上限日額



     

     

    【休業支援金・給付金】は、コロナの影響で休業させられた(労働日数が減った)労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方に対する給付金です。 

    休業手当を支払っている場合は【雇用調整助成金】が活用できます。 

    事業主・一人親方の売上げ減少に対する支援制度は、【月次支援金】があります。 

一覧に戻る

加入申し込み・お問い合わせはこちら

PAGE TOP