2021.05.28
加入希望の方
組合員の方
【雇用調整助成金】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例
2022年3月まで期間が延長されました(11月1日、12月1日更新)
- • ここでは都内中小建設業や建築設計事務所(資本金3億円以下 または従業員 300 人以下)を前提にまとめています。
- ・雇用調整助成金「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例」制度の詳細は厚生労働省のホームページでご確認ください。
◆雇用調整助成金の対象(雇用保険の被保険者)
新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置では、以下の条件を満たす全ての業種の事業主を対象としています。
- 新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している
- ・労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている
→休業手当を支払うことができない場合は【休業支援金・給付金】(事業主提出)を活用することもできますので、ご検討ください。
◆助成率と売り上げ要件
・解雇等がある場合の助成率は、原則的な措置(助成率90%)・業況特例(助成率100%)ともに80%になります 。
※1 2020年1月24日から判定基礎期間の末日までの解雇等の有無と「判定基礎期間末日の労働者数が各月末の労働者数平均の4/5以上」の要件により助成率を判断
※2 2021年1月8日から判定基礎期間の末日までの解雇等を行っていない場合
◆支給限度日数
雇用調整助成金を受けることができる支給限度日数は1年間で100日分、3年で150日分が上限ですが、緊急対応期間中に実施した休業は、この支給限度日数には含めません。
【雇用調整助成金】は、雇用保険被保険者に支払った休業手当に対する助成です。休業手当を支給することができなかった場合は【休業支援金・給付金】(事業主提出)をご活用ください。
なお日給月給で働いていて、コロナの影響で労働日数が減り、収入が減ってしまった労働者は【休業支援金・給付金】(労働者申請)を本人が直接申請することもできます。
事業主・一人親方の売上げ減少に対する支援制度は【月次支援金】をご活用ください。
労使協定の結び方や申請方法について、詳しくは組合までご相談ください。