お知らせ

2021.06.18

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組合員の方

コロナのお困りごとは東京土建にご相談ください

 

①現場でコロナに感染した・・・労災保険給付の対象となります

現場や勤務先などで働いているときに、新型コロナウイルスに感染した場合は、労災保険が適用されます。業務に起因して感染した場合、治療は無料で受けられることになり、療養のために仕事を休んでいる分の賃金補償として給付基礎日額の8割を受け取ることができます。また万が一亡くなった場合にはご遺族の方に遺族補償年金などの給付がされます。

 

 

②コロナで現場が休工した・・・休業補償が受けられる場合があります

すでにいくつかの現場で新型コロナウイルス感染によって休止される事例が出ています。東京土建では組合員からの情報をもとに現場休工等に伴う下請補償について直接要請をしてきました。

ゼネコンによっては元請の指示による現場休止は休業補償を含めて対応するとしていますが、休業補償が受けられる現場でも具体的な請求はいったん一次下請を通すよう指示が出ている現場もあり、現場の労働者まで話しが伝わっていないケースがあります。

働いている現場が休工になった場合は、組合まで情報をお寄せください。(組合員の個人情報は上位会社に知らされることはありません。)

 

 

③コロナで売上げが減った・・・各種支援金・助成金の活用を

緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の発令に伴い、支援金や助成金が受けられる制度が用意されています。

月次支援金〔主な対象〕事業主・一人親方

4月以降の各月ごとに、前年か前々年の同月と比べて、売上が半減していたら、月次支援金の申請ができます(法人最大20万円、個人最大10万円)。さらに月次支援金の給付決定後は東京都月次支援給付金による「上乗せ給付」の申請もできます。 

なお30%以上50%未満の売り上げ減少の場合は、東京都中小企業者等月次支援給付金による「横出し給付」の申請ができます。 

 

休業支援金・給付金〔主な対象〕日給月給の職人

コロナの影響で以前に比べて、働く日数が少なくなり、収入が減った方が申請できます。(1月~4月分は上限11,000円、5月分からは上限9,900円)

 

雇用調整助成金〔主な対象〕従業員に休業手当を支払った事業主

4月分までと5月分以降で要件となる売上減少率や給付額が変わります。(4月分まで上限15,000円、5月分から上限13,500円)

 

東京土建国保の保険料減免〔主な対象〕30%以上の収入減、年間所得1000万円以下が基準 

「国保料等の免除」は新型コロナウイルス感染症により主たる生計維持者(世帯主)が死亡、または重篤な傷病を負った組合員や、新型コロナウイルスの影響等により収入が減少した組合員に対して生活再建を支援するために国保料の減額を行なう制度です。 

※免除になった期間は「国保入院共済」掛金も免除対象になります。 

◆申請期限 2021年11月19日 

 

 

④各種融資制度のご案内 

生活費や事業資金など資金ニーズに応じて様々なコロナ特例が用意されています。ご相談は組合までどうぞ。 

 

【社協(社会福祉協議会)】生活困窮世帯対象のコロナ特例貸付 

社協では、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業等により生活維持のための資金を必要とする世帯へ「緊急小口資金」と「総合支援資金」の特例貸付を実施しています。 

 

【中央ろうきん】ろうきん緊急生活応援ローン 

融資限度額200万円、返済期間10年以内、年利1.0%(固定金利) 

ご相談は文京支部、または中央ろうきん本郷支店03-3814-7911までお寄せください。 

 

 

【文京区】新型コロナウイルス対策緊急資金

融資限度額1000万円以内、返済期間8年以内、年利0文京区独自の利子補給制度

(融資条件の詳細は文京区のホームページをご参照ください)

 

そのほかコロナ関連お困りごとは東京土建にご相談ください 

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