2021.06.25
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【月次支援金】法人20万円・個人10万円 建設業での申請、ご相談ください
7月分より東京都中小企業者月次支援給付金が増額!売上30%減から申請できます。50%減なら上乗せも。(8月6日、9月1日、10月1日更新、11月1日更新)
・ ここでは都内中小建設業・建築設計事務所を前提にまとめています。(資本金5,000 万円以下 または従業員 100 人以下)
- ・ 月次支援金制度の詳細は経済産業省のホームページでご確認ください。
- ・ 東京都中小企業者等月次支援給付金で、上乗せ(支援金額の上乗せ)・横出し(売上げ減少要件の緩和)が申請できます。
◆月次支援金の給付対象
下記2点を満たせば、業種・地域を問わず給付対象となり得ます。
- ・ 緊急事態措置またはまん延防止等重点措置に伴う、「飲食店の休業・時短営業」又は「外出自粛等」の影響を受けていること
- ・ 緊急事態措置またはまん延防止等重点措置が実施された月のうち、措置の影響を受けて月間売り上げが、2019年または2020年の同月比50%以上減少していること
- →30%以上50%未満の売上げ減少には東京都中小企業者等月次支援給付金が申請できます。
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◆建設業の「影響区分」について
コロナ禍による消費の冷え込みなどにより、飲食業に限らず、あらゆる業種で「外出自粛等の影響」を受けています。建設業の区分は取引先により、【X区分】、【Y区分/Z区分】など区分が異なります。「月次支援金の給付対象・保存書類早わかりガイド」もご確認ください。
例えば・・・
① 「飲食店」の工事を「直接」請け負っている・・・【X-1区分】
② ①の業者の下請・・・【X-2区分】
③ 「飲食店以外の各種店舗・事業所など」の工事を「直接」請け負っている・・・【Z-1区分】
④ ③の業者の下請(一次)、または再下請(二次以降)・・・【Z-2区分】
⑤ 「個人宅」の工事を「直接」請け負っている・・・【Y-1区分】
⑥ ⑤の業者の下請(一次)・・・【Z-1区分】
⑦ ⑥の業者の下請(二次)、または再下請(三次以降)・・・【Z-2区分】
◆中小法人等の給付上限額(個人事業主等の上限額は下表の半額)
= 2019年または2020年の基準月※の売上げ - 2021年の対象月※1の売上げ
※1 基準月と対象月は同月(対象月と前年または前々年の同月を比較)
※2 カッコ内は2カ月連続で該当した場合の7〜10月分の給付額
●申請期間
※一時支援金(2021年1月~3月)の申請は5月31日で終了しました
【月次給付金】は事業主・一人親方の売上げ減少に対する支援制度です。
雇用保険被保険者に支払った休業手当に対する助成は【雇用調整助成金】が申請できます。また休業手当を支給することができなかった場合は【休業支援金・給付金】(事業主提出)をご活用ください。
なお日給月給で働いていて、コロナの影響で労働日数が減り、収入が減ってしまった労働者は【休業支援金・給付金】(労働者申請)を本人が直接申請することもできます。
申請方法について、詳しくは組合までご相談ください。