お知らせ

2021.07.09

組合員の方

新型コロナ対策として土建国保保険料等の免除を実施、感染症手当金も延長

昨年に引き続き、「国保料等の免除」の実施と「新型コロナウイルス感染症手当金」制度の延長を行います。

2021年度新型コロナウイルス感染症拡大の影響により収入が減少した被保険者等に係る保険料減免(国保料・介護保険料)について

 

「国保料等の免除」は新型コロナウイルス感染症により主たる生計維持者(世帯主)が死亡、または重篤な傷病を負った組合員や、新型コロナウイルスの影響等により収入が減少した組合員に対して生活再建を支援するために国保料の減額を行なう制度です。※免除になった期間は「国保入院共済」掛金も免除対象になります。

  

30%以上の収入減、年間所得1000万円以下が基準

①新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者(世帯主)が死亡または重篤な傷病を負った場合は、国保料等が4か月分免除になります。

②下記3点に該当する方は事業収入等の減少幅により、国保料等が2~4か月分免除になります。

・建設業の事業収入等が前年又は前々年比30%以上減少

・前年又は前々年の合計所得金額が1000万円以下

・建設業の所得以外の、株の取引、山林、不動産等所得の合計額が400万円以下

なお国保組合に届出のある就業実態に則した組合員の主たる事業・業務(建設産業)の収入額を比較対象とします。株の取引、山林、不動産等の所得の合計が400万円超の場合やそれらの収入が減少した場合は減少対象になりません。

 

申請期限 20211119

 

 

新型コロナウイルス感染症手当金(傷病手当金)について

新型コロナウイルスに感染、または発熱等、感染の疑いがあり、療養のため4日以上仕事を休んでいて、給与等の全部または一部が受けられない方は「新型コロナウイルス感染症手当金」が支給される場合があります。

連続する3日を含み、4日以上仕事を休んでいること

202011日から2021930日(2021630日までのところを延長)で仕事ができなかった期間のうち、4日目以降が対象になります。

ただし、入院等が継続するときは最長 1 6 カ月までです。

 

まずは文京支部にご相談のうえ、該当される場合はぜひご活用ください。

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