2021.07.15
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【新型コロナウイルス感染症の影響緩和】年金保険料等の減免・猶予について
減収を事由とする国民年金保険料の臨時特例措置の延長と、休業に伴う厚生年金保険料の特例改定の延長
新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料の臨時特例措置による国民年金保険料の免除・猶予は、以下の2点すべてに該当する方が対象となります。
(1)新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと
(2)当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること
※なお納付猶予の承認を受けた期間がある場合は、保険料を全額免除した場合と比べて年金額が低額になりますが、免除等の承認から10年以内であれば、後から追納して年金額を増やすことが可能です。詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症の影響による休業により報酬が著しく下がった場合、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を特例により、翌月から改定(通常は4カ月目から)できます。以下の3点すべてに該当する方が対象となります。
(1)新型コロナウイルス感染症の影響による休業があったことにより、令和2年8月から令和3年7月までの間に、報酬が著しく下がった月が生じた方
(2)著しく報酬が下がった月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、既に設定されている標準報酬月額に比べて2等級以上下がった方(固定的賃金の変動がない場合も対象となります)
(3)本特例措置による改定内容に本人が書面により同意している
上記、年金保険料等の減免や猶予のほか、下記の支援金・助成金制度もご相談ください。
月次支援金・・・コロナの影響に伴う、売り上げ減少
休業支援金・給付金・・・個人事業主・一人親方の収入減少
雇用調整助成金・・・従業員に休業手当を支払った場合