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2021.08.10

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建設業のことなら東京土建がおたすけ!【建設業許可】編

労働保険やCCUS、土建国保、資格講習も、建設業の煩雑な手続きは組合窓口に一本化できます

 

建設業許可はどんなときに必要?

建設業法では建設工事を請け負う業者において法人や個人、元請や下請を問わず、職種ごとに、次の基準に該当する工事は許可業者でないと行うことができません。

 

①税込500万円以上の工事

②建築一式は1500万円以上、または請負金額にかかわらず延べ面積150㎡以上の木造住宅

※基準に満たない工事は「許可を受けなくてもできる軽微な工事」とされています。

また下請業者に4,000万円(建築一式は6,000万円)以上の工事を発注する場合は特定建設業許可が必要です。なお建設業許可は5年間ごとに更新の申請をすることになります。

 

 

建設業許可を受けるには・・・

許可を受けるには次の5つの条件をすべて満たしている必要があります。

 

①経営業務の管理責任者が常勤でいること

②専任技術者が常勤していること

③請負契約に関して誠実性があること

④財産的基礎等

⑤欠格要件に該当しないこと

 

それぞれ詳しく解説します・・・

 

①経営業務の管理責任者が常勤でいること

 これは適正な建設業の適正な経営のため、建設業の経営業務経験を有する責任のある立場の者が最低でも1人は必要であるためです。色々と細かく条件はありますが、代表的な例では建設業許可を持った会社の役員期間が5年以上あった、建設業を5年以上営んでいた、などです。厚生年金の加入履歴や過去の請求書・見積書、入金の履歴などで客観的に証明します。

 

②専任技術者が常勤していること

 建設に関する契約の適正な締結、工事を確保するためには、各職種の専門的知識が必要になります。そのため一定の資格または経験を有した者(専任技術者)を設置することが必要です。具体的には有資格者(施工管理技士や建築士、技能士など)、または10年の実務経験がある等です。許可を持っている会社に所属していた実績があれば、やはり年金の加入履歴等で客観的に在籍していたことを証明します。

なお②専任技術者と①経営業務管理責任者は兼任しても構いません。

 

③請負契約に関して誠実性があること

 請負契約の締結やその履行に際して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかである場合は、建設業を営むことができません。これは重要な地位にある役員等についても同様です。

 

④財産的基礎等

 建設工事を着手するに当たっては、資材の購入及び労働者の確保、機械器具等の購入など、一定の準備資金が必要になります。また、営業活動を行うに当たってもある程度の資金を確保していることが必要です。具体的には下記の通りです。

〔一般建設業〕

・自己資本が500万円以上であること

・500万円以上の資金調達能力を有すること

・許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること

特定建設業

・欠損の額が資本金の20%を超えていないこと

・流動比率が75%以上であること

・資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること

 

⑤欠格要件に該当しないこと

 許可申請書またはその添付書類中に虚偽の記載があった場合や重要な事実に関する記載が欠けている場合、また、許可申請者やその役員等若しくは令第3条に規定する使用人が次に掲げるものに1つでも該当する場合、許可は行われません。一例として、「破産者ではない」、「禁固刑以上の刑の執行から5年未満」、「暴力団員ではない」等、全部で14項目ありますので詳しくはお問い合わせください。

 

 

建設業のことなら東京土建がおたすけ!

東京土建では、組合の業務として建設業許可の申請を行っています。組合の仲間のための業務なので親身になって対応し、事務手数料も「組合価格」で費用を抑えることができます。

 

 建設業許可を受けると込500万円(建築一式は1500万円)以上の工事が受注できること以外にもメリットがあります。

①融資を受けやすくなる

②公共工事の入札が可能になる(経営審査事項通過後)

③他業者、元請・下請、顧客に対しての信用が得られる

 

上記の3点は事業を行っていくうえで大変重要なポイントです。建設業許可を取れる条件に満たしていれば一考してみてはいかがでしょうか。

 

ただし・・・

①許可取得のために、新規で9万円、5年ごと更新時に5万円の東京都へ登録免許税が必要

②毎年、決算の変更届を提出するための事務作業が増える

③許可申請書類を作成するには専門的知識が必要(専門家に依頼すると、上記とは別に申請のための事務手数料が10万円~20万円の費用が発生)・・・「組合価格」については、お問い合わせください。

 

 

 

建設業許可の他にも、組合のスケールメリットによる専門家ネットワークを活用して、開業届や法人化、社会保険の手続き、産廃収集運搬業許可、解体工事業登録、電気工事登録、建築事務所登録、入札などの相談も受け付けています。また労働保険やCCUS、土建国保、資格講習も取り扱っておりますので建設業の煩雑な手続きを一本化できます。建設業のことなら東京土建がおたすけ!なんでもご相談ください。

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