2022.09.30
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組合員の方
<予約制>足場特別教育10月23日開催
足場の組立て、解体または変更の作業に係る業務に従事する場合、特別教育の受講が義務付けられています。
当該作業に従事する可能性があり、未だ受講されていない方は、この機会に受講しましょう!
労働安全衛生法第59条3、労働安全衛生規則第36条‐39では、足場の特別教育の受講が必要な作業について下記のように定めています。
足場の組立て、解体又は変更の作業に係る業務(地上又は堅固な床上における補助作業の業務を除く)
組合でも足場の特別養育の受講について話しをすると、建築鳶などの足場の専門業に限られるので、自分には関係ないと考える職人さんが多いのですが、実は多くの職種で「組立て、解体又は変更」の作業が行われています。
足場の「組立て、解体又は変更」の作業とは
例えば、下記のような行為は、足場の「組立て、解体又は変更」の作業に該当します。
・大工工事で少し高いところの作業をするため、複数台の脚立に足場板を掛け渡した
→「脚立足場」(うま足場)と呼ばれ、足場の「組立て」や「解体」に該当します
・可搬式作業台を2台以上連結して使用した
→足場構造とみなされるため、足場の「組立て」や「解体」に該当します
・建築塗装工事で建物側の足場の手すりが塗装作業の妨げになるので外した
→足場の「変更」に該当します
このように知らず知らずのうちに、足場を「組立て」たり、「変更」していることがありますので、「足場特別教育」の受講が必要になります。未だ受講されていない方は、この機会に受講しましょう!
- ●日時 2022年10月23日(日) 9:20~17:00
- ●定員25人
- ●受講申請〆切 10月7日(金)受講申請書、写真(30mm×25mm、運転免許証サイズ)、受講料(7,500円)等完備
受講料の補助制度
組合主催の特別教育を受講した場合、受講終了後にどけん共済会へ申請すると4,000円給付。青年部員(35歳未満)なら8,000円給付されます。
文京区の定める要件を満たす区内中小企業者(法人事業所と個人事業所)が、従業員に新たな職業能力に係る資格を取得させる場合、文京区から受講料の半額(1社当たり上限10万円まで)が補助されます。